医療法上、医療法人は営利目的の営業を禁止されており、出資に対する利益の剰余金の配当も禁止されています。 医療法人は種類として、社団法人及び財団法人の2種類があり、その設立には都道府県知事の認可が必要となります。
設立認可申請書の作成(事業計画書・収支予算書などの書類も必要になります。)
医療課(厚生労働省)に申請書を提出
医療整備課医務班に事前審査及び、問題点の指摘を受けます。
設立認可申請書を提出してください。
医療整備課による本審査があります。
医療審議会に諮問します。
設立認可書を交付してもらいます。(福祉保健局より。)
法務局にて登記申請を行います。
登記完了です。
診療所等開設許可申請書を保健所へ提出してください。
入院施設がある場合は保健所に病床設置許可申請書・構造施設使用許可申請書を提出してください。
診療所等開設届を保健所へ提出してください。
保険医療機関が指定する関係書類を厚生局へ提出してください。
〒330-0044 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎3-9-12 ESビル 2F
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